先日、ある男が
杉並区の商店街で車にわざとぶつかり、
車を傷つけたとして逮捕され、26日に釈放されました。
その男は、
乾燥大麻を隠し持っていたとして逮捕されたのは記憶に新しいところです。
このときの男の自転車運転は悪質な危険行為でした。
さて、
自転車の危険行為に、「あおり運転」が加わりましたね。
6月2日に成立した改正道路交通法で妨害運転罪が規定されました。
この改正では、
自転車も他の車両の通行を妨害を行った場合は処罰されます。
例えは次の7つの違反行為などです。
〇逆走をして進路を塞ぐ
〇幅寄せ
〇進路変更
〇不必要な急ブレーキ
〇ベルをしつこく鳴らす
〇車間距離不保持
〇追い越し違反
以上は、
“あおり運転”として自転車運転者講習制度の対象となる危険行為となりました。